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特定種の愛玩飼養禁止の対策

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当店の予想になりますので、読み物としてご覧ください。

必ずしも記載内容になるとは思わないでください。

今回の内容は長文となります。

本年、特定動物の愛玩飼育禁止の法令が施行される事がほぼ決定

したとの話が出てきましたが、何年も前からこの手の話は出ており、

いよいよ施行されそうです。

今年の噂では法施行をかなり急いでいるらしく、来年春頃~年末に向けての

施行実施を目指しているらしい。

そこで、愛玩飼育禁止前に特定飼養許可を取得しようとする方へ予想される

自治体の対応を記載しておきます。

まず、今の段階ではまだ施行実施日が決まっておりません。

現在飼養許可を取得する方は今迄通りの条件下で飼養許可が出ます。

ですが施行実施日が決定し尚且つ施行前に許可申請された場合は

色々制約が付くと思われます。

施行前項目は現状の申請。 施行決定後は施行日が決まってから施行日までの

期間の申請となりますのでお間違えの無いように。

 

①ケージの大きさ及び飼育頭数

施行前:大型種の場合、幼体や未成体に限り現状の許可期間(5年)で

飼育可能であろう大きさのケージで申請が可能。後にケージを大きくして

再取得となります。

つまり、購入生体が1m程の個体であれば1200のケージでも申請は通ります。

飼育頭数は1つのケージに2頭入れる場合は1頭に対してのケージ占有面積を記載し

飼育可能数-1で申請すれば希望頭数まで許可は出ます。

 

施行決定後:大型種、小型種、鰐等それぞれの最大全長を考慮したケージでないと

飼育許可が出ない恐れがあります。 バーミーズの場合最低でも3000ケージが必要

になってくると思われ、鰐の許可に至っては絶望的状況となるでしょう。

基準はケージ内で生体が方向転換できる奥行も考慮されます。

飼育頭数に関しても1ケージ1頭となるでしょう。

※図鑑等の最大は現状確認されている中での最大ですので、8m表記でも

飼育下では8mまで成長しないでしょう・・・

自治体担当者は最大のケージでと言ってきますが反論をしっかり

してください。

 

②生体の増減

施行前:許可取得後に増減届けを提出しますが、増加した個体が死亡した場合、

新たな個体を増減で飼育入れ替えが可能。

A>B>Cと許可頭数内であれば入れ替え可能。

 

 

施行決定後:増減時の1世代のみの飼育許可。増減での飼育入れ替え不可。

A>B>Cと許可頭数内であっても入れ替え不可。

A個体が死亡したら許可は消滅。

※但し、法施行後は施行前の許可証でも施行実施日に飼育している個体が

死亡した場合は入れ替え不可となる可能性が高い。

 

今一番対処しないといけないのは上記2項目。

では、施工後も飼育するにはどうするか。

動物取扱業を取得し、販売、貸出、展示のいずれかの目的で許可を取得する。

しか方法がなくなり、この方法でも動物取扱業の現状の取得基準も法施行が

実施されれば大きく変更となる恐れがあります。

例えば現状の申請に関しては、実務経験が半年以上であれば勤務先に証明を

出して貰えれば動物取扱業の申請が可能ですが、施工後は実務経験での

申請が不可になる可能性が大です。

ジャパンケンネルの管理士資格もちょっと怪しい雰囲気。

実務経験にしても週に1回でも月に1回でもショップで1時間でも

なにか手伝うと業務従事とみなされるザル仕様なので問題になっており、

実務経験に関してはなんらかの規制が入ってくるでしょう。

 

結果、動物取扱業を先ず取得しておきましょう。

コオロギ、マウス等の餌の繁殖をするにも必ず必要になりますので、

持っていても損は有りません。 と言うか必要です。

動物取扱業を取得していれば特定動物の許可取得が可能と思われます。

あくまでも販売、貸出、展示業務としてです。