問い合わせも多く伝わりにくいので表題の通り申請の流れ。
必要書類と書類の内容に関して大雑把ですが説明します。
申請に関しての質問は必ずお電話でお願いします。
わかる範囲でお答えいたします。
1、特定動物飼養・保管許可申請書【様式第14】
飼育しようとする動物の種の指定、申請者の住所氏名、飼育を行う場所、飼育設備の
規模、飼育目的等の基本情報の書類となります。
記載方法が不明な場合は自治体窓口で相談しながら担当の方と進めましょう。
2、動物愛護管理法第27条第1項第2号イからハまでに該当しない事を示す書類
【参考様式第4】
内容は動物愛護法に過去2年間違反したことないです。と言う書類。
住所、氏名、電話番号のみ記載。
3、特定飼養施設の保守点検に係る計画書
どのように設備(ケージ)や生体の点検を行うかの書類。
親切な自治体では雛形を渡してくれます。
4、特定飼養施設の構造及び規模を示す図面
設備(ケージ)の立体図面(パース図面)とサイズの表記。
設備の材質や壁在の厚み、内装は硬質合成樹脂等の補強があるかどうか。
ガラス部分は何ミリの強化ガラス又は硬質合成樹脂等。
設備を設置する部屋の見取り図も必要です。
5、特定飼養施設の写真
設備(ケージ)を設置した後の写真。
設置した部屋の鍵の写真も必要。
6、特定飼養施設の付近の見取図
飼養する場所の付近の地図。
ヤフー地図やグーグルマップのコピペで問題なし。
ここまでの書類がどこの自治体でもデフォルトになります。
この6種類の書類に加えて有った方が良い書類、又は自治体によって提出を
求められる書類は下記となります。
〇咬傷時に診察を行える病院2か所の詳細
ワニや蛇に咬まれた場合、どこの病院で診察するかの病院の所在地や連絡先。
毒物の場合は病院で解毒治療が出来る病院が条件になります。
必ず病院に確認の上、作成してください。
〇逸脱時の対処方法
万が一、生体が逸脱した場合はどこに連絡してどの様に対処するか。
管轄の自治体の連絡先と管轄の警察署の連絡先を記載、捕獲をする際の手順を記載。
〇飼育が困難となった場合の引き取り誓約書
転勤や入院等で飼育が出来なくなった場合はどの様に生体を処分するかの誓約書で
基本は取得しようとする許可を持っている友人や知人の名前、連絡先を記載。
引き取る側の署名捺印も必要になります。
殺処分の場合は自治体に連絡し、殺処分の旨を伝える誓約書になります。
当然ながら引き取る側も必ず同じ種の許可証を有していないといけません。
引き取り側の許可証のコピーも添付する必要あり。
〇有毒種・特定動物販売・譲渡・引き受けに関する誓約書
譲渡する側、販売する店舗がどのような手順で引き渡すかを説明する書類。
申請時には必要ないと思いますが当店では申請時に一緒にお渡ししてます。
内容は許可証の確認方法や生体の移動方法、その他。
〇有毒種・特定動物飼養に関する講習受講証明書
飼育しようとする種の取り扱いや、安全設備の使用方法、咬傷時の対処法や
生体を病院へ運搬する際の手順等を勉強したよって書類。
実施してくれる店舗が有ればお願いしましょう。
取得しようとする種の許可証を店舗が持っていないといけません。(大阪市)
特定動物でも有毒種以外なら1~6までの書類で申請完了となります。
有毒種の際は自治体の判断もまちまちの為、必ず自治体に確認してください。
特定動物は毒の有無関係無く相当の覚悟がないと終生飼養は難しく、本当に飼養
しようとする種の事を調べ、よく考えて申請してください。
ケージもかなり大きなものが必要になりますのでスペースの問題や大型になれば
冷凍餌もそれなりに大きなものが必要になり、飼養コストも上がります。
冷凍餌の入手も困難になりますので、代用品も用意できるか否かも考えましょう。
例えば冷凍豚が在庫切れの際はリタイヤラットを数本与えれる環境かどうか。
冷凍餌をストックする為のフリーザーを設置出来るかどうか。
糞の大きさも桁違いに大きく、大型蛇が脱皮不全を起したら処置はかなり重労働です。
許可を取得しても、5年に1回は更新申請も必要になり申請代金も発生します。
説明したほかにも賃貸物件での取得や1つのケージで2種申請等色々申請方法はあるので
まずは自治体の担当者へ相談してください。
門前払いの自治体には行政手続法で対処しましょう。