GW期間中、沢山の方々のご来店を頂き大変ありがとうございました。
また、爬虫類市場名古屋の当ブースにご来店頂いた皆様、本当に有難う御座いました。
以前にもブログに記載いたしましたがGW後の営業時間は下記の期間中は
短縮営業とさせていただきます。
GW後の営業時間は通常より短縮営業とさせていただきます。
短縮営業期間は5月7日~5月23日迄
短縮期間中の営業時間は16時~20時迄
短縮期間中の休業日は毎週木曜となります。
土日祝の営業は11時~20時迄となります。
短縮営業中は通関業務がほぼ毎日。
海外発注も深夜の為、営業時間を16時からとさせていただきました。
では表題の内容へ。
各自治体への申請時に飼育したい特定動物の種類を書き、飼育したい頭数を書くのですが
何か問題でも有るのでしょうか?
自治体が申請内容に基づき飼養施設の確認を行います。
仮にビルマニシキヘビを100頭で申請した場合、施設の大きさ、その申請した種に対しての堅牢性の有るケージの確認、頭数に応じたケージ数を必ず指定されます。
申請者側は自治体に指導された施設、ケージ、ケージ本数を揃えて尚且つ
特定飼養施設の保守点検計画書を作成し提出します。
保守点検計画書には必ず1日に2回のケージ破損点検や生体の点検等を行う内容を記載します。
これは申請時に各自治体で必ず必要になります。
各申請書類以外に施設の見取り図や逸脱防止の計画書、ケージの構造図面も必ずチェックされ、何かあれば改善命令されます。
そろぞれ指示された内容をクリアしてようやく許可が発行されます。
ケージが100個無くても大きさによって個々のケージに対しこのケージなら3頭等の条件が記載されます。3頭の許可が出る1つのケージを仮に30個用意し、残り10頭の許可が出るケージを1個用意すれば飼養頭数100頭で許可が出ます。
特定動物の申請を行ったことが有る方や、ちゃんと事前に調べている方はわかりますよね。
自治体が許可を出すということはそれだけ申請者や施設に社会面、安全面での担保が有る
と言うことなので、何ら問題ない。
毒蛇に関しては更に内容も厳しく審査されます。
各ショップ様も有毒種の許可は有るが一般販売は行っていないところや
ショップ判断で販売もしていらっしゃるかもしれません。
当店は許可をお持ちで尚且つ当店指定のスネークフック、防針グローブ、堅牢性の有るケージを揃えて頂いた方で、ちゃんとしている方なら販売も行います。
毒蛇は輸入にもかなり煩く言われますし、利益なんて本当とれません。
好きだからやってるんです。 きちっと法律を厳守して。
飼育禁止の法改正になれば従いますが現状は法規制をちゃんと厳守して
許可を貰って飼育できるのに騒ぐ?
万一咬傷されても自己責任、家族も了承の上での飼育。
逸脱には細心の注意を払っている。
もしも、もしも、もしもばかり言ってるとなんにも出来ない世の中になりますね。
SNSで喚き散らすならちゃんと電話番号も書いてるから電話して自分の意見を伝えたら如何ですか? 双方歩み寄れるかもしれませんよ?・・・