※当店は会員制となっております。
非会員のお客様は事前来店予約をお願いいたします。
非会員様で会員様と同伴でご来店の方はご入店可能です。
現在コロナの影響で各国航空便の本数が激減しております。
入荷に関しましては少しずつではありますが入荷いたします。
確実に入荷する日がわからない為、随時情報がありましたら
こちらで報告させて頂きます。
今後の入荷予定は下記となっております。
Bitis cornuta
Bitis. armata
Bitis caudalis
Aspidelaps scutatus
Hemachatus haemachatus
Ophiophagus hannah
Bothriechis schlegelii
Naja melanoleuca
Trimeresurus albolabris
Trimeresurus insularis
Cerastes cerastes
となっております。
さて、特定動物の愛玩での申請がまもなく受付終了となりますが、
動物取扱業を持っていれば6月以降も申請出来るのか否か・・・・
ようやく自治体も返事をくれました。
各業種によって今わかっている事を記載しておきます。
【販売】
販売業を持っており6月以降に申請する際は、動物園等に販売する際にのみ
許可を発布。 申請時には販売計画書等の書類が必要。
【貸出】
貸出業の場合は、法改正前に動物園等に特定動物を貸出した実績があり、尚且つ
今後の取引先が明確な場合のみ許可を発布。
【展示】
展示業の場合、申請者(事業主)が自己店舗で常時展示する場合やイベントスペース等で
特定動物を展示催しする際に許可を発布。
だそうです。
政令の為、自治体によっては解釈は違いますが、6月以降の申請には追加書類として
業を取る際は販売計画書、実店舗の有無、ホームページ等の掲載は必ず必要になり、
しかも特定動物の申請は、申請する動物をどの様に販売、貸出、展示するかの明確な
計画書が必要になるそうです。
特定動物飼養許可について
現在、なんらかしらの許可をお持ちで許可動物を所有されていない方、
6月1日に許可は抹消となります。
まさかコロナでこのような事になるとは思っていなかったので非常に
残念な事態になっています。
猶予措置は一切無いみたいです。。。