特定動物の愛玩目的の飼養禁止になり半年。
法改正の話題もほとぼりが冷めたのか問い合わせが増えだしました。
本年6月より特定動物の愛玩目的の飼育申請が受け付けられなくなり、
ショップ側も6月以降は個人の方には販売できなくなりました。
法改正も最近知った方やまだ知らない方の為に
当店に寄せられるよくある質問を掲載しておきます。
質問1
6月以前に特定動物の飼養許可(愛玩)を取得しております。
許可頭数に余裕があるので増やしたいのですが?
回答1
6月以降の増加は一切不可能になりました。
例えばボアコンの許可数が2頭で現在1頭を飼育しており
新たに増加することは不可となります。
6月以降は減少のみの申請しか受け付けられません。
質問2
動物取扱業を持っていますが特定動物の申請をして購入は
可能でしょうか?
回答2
法改正前に流行った手法ですが予想通りの政令になりました。
法改正前に動取を取っていれば法改正後も申請可能と判断されたのは
昨年の11月頃までの見解。 動取の申請が増えたため
各自治体もガイドラインを作りました。
【法改正後も申請が可能な場合】
動取を取得していて尚且つ法改正以前に特定動物の販売、貸出、展示等の
実績がある方のみ。 となっております。
各自治体によっては判断基準も違いますので、当店に聞くのではなく
管轄の自治体に聞いてください。
質問3
今から動取を取得して展示や貸出で取得すれば特定動物の申請は可能か?
回答3
自治体にもよると思いますがほぼ無理です。
法改正後の展示取得は展示場(実店舗)と事業計画書が無いと不可。
法改正後の貸出は事業計画書、取引先証明等が必要。
質問4
特定動物を買取して欲しい。
回答4
現法律ではショップ側も個人への販売は一切出来ませんので
買取ったところで買取代金、その後の飼育経費が全て赤字です。
ショップにもよりますが当店では生体の買取金額は一切付きません。
やむなしの理由による引取は致します。
多い質問内容はこんなところです。
ショップ側に聞くのではなく管轄の自治体に問い合わせてください。
ショップ側が飼育や動取の許可を出すのでは御座いません!
ここからはちょっと変わった問合せ。
「僕レティック持ってるんですけどバーミーズと交換して!」
ちょっと意味がわからんw
「コブラ売っとんすか! コブラ欲しいんすよ!」
お話の仕方から勉強しましょうね。
「HP見て来たんやけど今店の近くなんすよ、どこに店あんの?」
HP見てるのなら定休日ってわかるでしょ! 休ませてください;;
しかもうちは会員制。 非会員は予約必須。
「東京のショップの蛇が欲しいのですが業販で入れて安く売って欲しい」
そんな行儀の悪い事出来ません。 中継渡しはしますけど・・・・・
「安いカーペットパイソン探してるんですけど居ますか?」
カーペットパイソンが欲しいなら気に入った子を買えばいい。
最初から安い個体となぜ限定して探すんだ?
「ブリード用のボールの♂を8千円以内で探して」
なぜ価格を決められるのか?
買う理由が値段なら辞めておきましょう。後悔しますよ。
気に障ったらすいませんw
こんな問い合わせ多いのがこの業界なんですよ。