前回、訴える宣言されたStand Upですが。
自治体にクレーム入れた人物をほぼ特定済み。
やはり 愛護団体 が濃厚w
有る事ない事言ってるから顧問に丸投げした。
さて・・・・
以前少し触れたが解説しておきましょうか。
もうリークしときます。
※一番見受けられる知能の低い方法。
特定動物の3点方式(勝手に呼称してるだけ)は簡単な話で、
2020/6/1 以前に動物取扱業の取得と特定動物の販売での
許可取得の連中に使える方式。
現在、特定動物の輸入に関しては何ら法的な縛りは無い。
法改正以前に許可を取得している場合は現在も問題なく
特定動物の輸入、販売は可能な状態。
では、法改正直前にどの様に法改正後も増減及び輸入が可能なのか。
法改正前に、今まで特定動物の販売実績のある店舗と法改正後も
取引を行うとの説明で許可が発布。
法改正後にそいつらがどうしたかは業界では結構噂はまわっている。
その内容までは流石にここではリークできない。
本題の3点方式。
わかりやすいように
A(改正前からの業者)
B(改正直前に新規取得、特定許可持ち)
C(Bの片割れ新規取得、特定許可持ち)
【動物の流れ】
Aが海外及び怪しい業者から特定動物を輸入及び入手。
↓
BがAから販売目的で購入(仕入れ)
↓
BからCへ業者間取引(実際はコレクション)
この方法なら販売書面も仲間内なのでいくらでも発行可能。
恐らくCへ販売しようと思ってましたがキャンセルされましたとか言って
Bがコレクション目的で所有してるんだろうとは思われる。
実際、騒動になったあの種なんて何頭も個人では管理できません。
相当な大豪邸で飼育担当の人間を雇わないと難しいでしょう。
まぁお金持ちらしいから出来るのかもしれんけど。
AからBへは販売ではなく、Aが海外とやり取りしBが国内の書類
(サイテス取得)を行いAが通関して保税地区内で受け渡している
可能性もある。
知らんけど。
生業の維持に関しての明確な基準も現在は無く、自治体の判断になっている。
生業の維持であるならば開業届、確定申告はしているはずですよね。
法改正から1年、確定申告が今年の4月。
当然、生業で許可が出てるなら確定申告の控えも提出できるはず。
今後の自治体の判断が注目されるところです。
が、自治体も優柔不断な連中ばかりで、少しでもつつかれると
部署内であたふたする。
前回まで通ってた内容が通らなくなる。
環境省のガイドラインに基づいてやってる事がある日突然変わるw
自治体も少しは強気でやれんのか? 兵庫県の自治体みたいに・・・・